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リストラ、50代の就活、派遣切り、そして現在パートさん・・・この先どうなるのか?賢い患者になるよ!生きてるだけで丸儲け!!
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離職票は退職から2週間ほどかかるようで、お盆明けに国保の手続きと思っていた。
書類が届いたら直ぐ行けるように前回の復習をしておこうと、自分のブログ記事を
探してみた。

でも見つけられないのだ。
カテゴリーを何にしていたのか、何月の記事にUPしていたのか、気ままに色んな
事書いてたのでタイトルで探すのも難しいようだ。

我ながら恥ずかしい話だ。


そこで、国保、年金、自社株、年金基金等、以前手続きした時の資料を見た。


国保の届け出は必ず14日以内に


いきなり目に入った赤の太文字、びっくりした。
14日以内って事は、お盆過ぎなんて言ってられない。直ぐ手続きしなきゃ!
冊子は国保加入者のてびき(平成20年版)だった。ブログにUPした様な・・・


  Wクリックで拡大します。
       ↓
IMG_1407.jpg  多分内容も記事にしていたかも。
  でも忘れてるんですね。冊子取っといて
  良かった!
  早速「このようなときには届け出を」のページ
  を開く。
  勤務先の健康保険などをやめたとき
  ・・・・これだ!
  必要な物・・・・健康保険脱退証明書


・・・・え、これって例の資格喪失うんぬん?

え~、そういう事だったのか!
だったら、これで変更の手続きをして下さいとか何とか書いてくれれば良かったのに。
なにも説明なしにいきなり「資格喪失なので、保険証返せ」と言われたと思ってた。


なんだ直ぐ手続きできるんだ、行かなくっちゃ、行かなくっちゃ。


※ 今回手続きに行った時、窓口にあった23年度版を持って来ました。
  読み比べたら少し書き方が変わっていました。必ず持参するものになってます。


と、ここで、以前ブログにも書いたかも知れないけど。。。
頸椎椎間板ヘルニアで通院していた整形外科が入っているところの調剤薬局で、
国民健康保険料軽減のポスターを目にしていた。

その時はもう派遣として働いていて、平成22年4月施行の新しい法律だったので
「あー、惜しかったな~」と思って見ていた。

つい何日か前にネットで検索かけていて、厚労省のポスターを見つけた。

これです → 平成22(2010)年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます
 

これを印刷して準備OK。
(印刷かけたらインク切れ、取説は見当たらず、しかし買置きしてたので無事完了)

ついでの厚生年金の変更もできるかな?と、年金手帳、預金通帳、印鑑を持った。

11時過ぎ、真昼間の暑い盛りに自転車で区役所へ。



 Wクリックで拡大します。
       ↓
IMG_1408.jpg  窓口で口座振替手続きのお願いをし、
  あとは用意してたプリントを見てもらって、
  お話を聞こうと思っていた。

  すると、窓口で目に付いたパンフがあった。
  なんだ、ここにあったのか!
  帰ったら国保のてびきと一緒に読んでみよう
  と思い手に取った。



すると、係の人が「そういった対象になりますか?」と聞いてきた。
多分そうなるだろうと答えると、ハローワークには行ったかと聞かれ、まだ離職票
が届いていない事を伝えた。

対象者にはなると思うけど、やっぱりハローワークできちんと書類になってないと
ダメなんで、こちらはお盆過ぎにもう一度手続きに行く事になった。
保険証は明日送付されるそうだ。


そうなると納付書の金額がどっちになるかまだわからない。
間にあわないと100%の金額で納付書がくるが、もし対象者となれば30%の
保険料となるので、その時は後の納付額で調整し年間で変わりないようにするとの
事だった。


もし対象者の方がこのブログにヒットした時の事を考え、お役になてるよう少し
内容を書いておきます。
具体的な軽減額などは、市町村にお問い合わせください。
  



以下私が区役所でいただいた資料より

リストラ・倒産・派遣切り などで失業された方へ

国民健康保険料を軽減します



保険料の算定基礎となる前年所得のうち「給与所得」を30/100として計算します。

また高額療養費等の所得区分についても「給与所得」を30/100として判定します。

※ 給与以外に所得がある場合、その所得は100/100として合算し、計算・判定。


■ 対象者の条件  ①~③のすべてを満たす方

① 離職年月日が平成21年3月31日以降

② 離職年月日の時点で64歳以下

③ 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれか

  【特定受給資格者に対応する離職理由コード】
  「11」 解雇
  「12」 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  「21」 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  「22」 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  「31」 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  「32」 事業所転移等に伴う正当な理由のある自己都合退職

  【特定理由離職者に対応する離職理由コード】  
  「23」 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  「33」 正当な理由のある自己都合退職
  「34」 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)


※ 以下の方は対象になりません
  ・雇用保険を受給しない方(離職票では手続きできません)
  ・定年退職や自己都合により離職された方
  ・離職日の時点で65歳以上の方
  ・雇用保険受給資格症の右上に【特】【高】の表示のある方


■ 軽減が適用される期間

  離職日翌日の月からその翌年度末までです。(最大2年間)
  平成22年度分以降の保険料が対象となります。

  ・解雇、倒産等で離職したのちに再就職等で被用者保険に加入された後、再離職
   した場合でも上記の条件を満たす場合は対象となります。


■ 届出方法

  ●すでに国保に加入している方
  ・雇用保険受給資格者証(両面のコピー)
  ・国民健康保険証

  ●同時に国保に加入する方
  ・上記の他に世帯のどなたか国保に加入している場合保険証
  ・世帯主が国保以外の場合の保険証
  ・口座振替手続きのため、通帳、通帳届出印


※ 国民健康保険の加入手続きは14日以内に
※ 軽減の届出は14日を過ぎても申請する事ができ、遡って適用となる


厚労省のパンフでは、
Q 制度が始まる前の失業は対象外ですか?
A 制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)
  に離職された方は、平成22(2010)年度に限り国民健康保険料(税)が
  軽減されます。
  ※ただし、平成21(2009)年度の保険料(税)は対象となりません。

とあります。

こちらはそれぞれご確認下さいね。

皆さん、差しのべられている手をシッカリ掴んで、次のステップに進める様今は我慢。
役所の窓口にあるパンフ、いろんな制度が利用できるかもしれません。
とりあえず持って帰って読んでみましょう!


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まさかの雇用止め、人生一寸先は闇。がん患者のワタクシ、生きてるだけで丸儲け。笑
1日1回服用のトラベルミンを買ってきました。効き目あるといいけど。。。
乗り物酔いするので、絶対の必需品。きっと明日は1日中ぼ~としてるでしょう。

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